こんなお悩みありませんか?
- 営業許可の申請が不許可になってしまった

- 建設業許可や産廃業許可などが取り消されてしまった

- 行政から是正命令・営業停止処分を受けた

- 処分の理由に納得がいかないが何をすればよいか分からない


- 弁護士に相談するには大げさな気がするが専門家に頼みたい

そのお悩み、司法書士・行政書士
がすべて対応します。
このような場合、処分に不服があるときは「審査請求」という手続きにより、行政庁に対して処分の見直しを求めることができます。
当事務所の特定行政書士が、この手続きを代理いたします。さらに当事務所は司法書士事務所でもあるため、審査請求で解決に至らず行政事件訴訟(処分取消訴訟等)へ移行する場合にも、訴状等の訴訟書類作成まで一貫してサポートすることが可能です。
「行政庁への不服申立て」から「訴訟提起の準備」まで、窓口を変えることなくご相談いただけます。もちろん弁護士におつなぎすることも可能です。

特定行政書士とは

特定行政書士とは、行政書士のうち、法定研修の修了と考査(試験)に合格した者に付与される資格です。
※特定行政書士の代理範囲は「行政書士が作成できる書類に関する処分」についての不服申立てに限られます。対象となるかどうか分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
審査請求代理でできること
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 処分内容の分析 | 処分理由・法的根拠を精査し、不服申立ての可否・見込みを判断 |
| 審査請求書の作成 | 法的要件を満たした審査請求書を作成 |
| 証拠書類の収集・整理 | 主張を裏付ける資料の収集・提出書類の作成 |
| 口頭意見陳述への対応 | 審理員による審理手続における意見陳述のサポート・代理 |
| 行政庁とのやり取り | 審理員・行政庁との連絡窓口を代行 |
| 再審査請求・関連手続 | 必要に応じた後続手続のご案内 |
手続きの流れ

- 1. お問い合わせ・初回相談(面談)
- 処分通知書をお持ちいただき、状況をお伺いします。

- 2. 期間の確認
- 取得可能性と必要書類を明確化

- 3. お見積り・ご契約
- 業務範囲・費用についてご説明し、ご納得いただいた上でご契約します。

- 4. 審査請求書の作成・提出
- 事実関係・法令解釈を踏まえ、審査請求書を作成し提出します。

- 5. 審理手続対応
- 必要に応じて主張書面の作成、意見陳述等をサポートします。

- 6. 裁決
- 裁決結果のご報告と、その後の対応についてご相談を承ります。
料金の目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相談 | 60分 1万円 |
| 審査請求書作成・代理 | 30万円~ |
| 実費(郵送費・交通費等) | 別途実費 |
※事案の難易度・処分の種類により変動します。詳細はお見積りにてご案内いたします。
よくある質問
- Q審査請求はいつまでにする必要がありますか?
- A原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分から1年以内に行う必要があります(行政不服審査法)。期限を過ぎると請求できなくなりますので、お早めにご相談ください。
- Q弁護士とは何が違いますか?
- A特定行政書士は、行政書士が作成できる書類に関する処分についての審査請求手続を代理できます。訴訟(行政事件訴訟)になる場合は弁護士のみが代理できるため、必要に応じて連携する弁護士をご紹介することも可能です。また、弊所は司法書士事務所も併設していることから司法書士による裁判書類作成業務にて支援を継続することも可能です。
- Q対象となる処分か分かりません。
- Aまずは処分通知書をお持ちのうえご相談ください。対象外の場合も、対応可能な専門家をご案内いたします。
事務所紹介
- 事務所名:
増井司法書士・行政書士事務所 - 資格:
認定司法書士/特定行政書士 - 対応エリア:
福岡県福岡市とその周辺の市町村 - 対応可能業務:
不動産登記、会社登記、簡易裁判所の訴訟代理、相続手続、許認可申請、行政不服申立て代理 等
行政処分について疑問や不満をお持ちの方は、諦める前にぜひ一度ご相談ください。

こんなお悩みありませんか?





